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リフォーム工事の契約書の記載事項一覧|サイン前に見る項目

この記事の結論

  • 建設工事の請負契約は、建設業法19条で書面の作成と記載すべき事項が定められています。リフォーム工事も、この考え方に沿って契約書の内容を確認できます。
  • 特に見るのは、工事の内容、請負代金の額、着手と完成の時期、代金の支払い時期と方法、契約不適合(瑕疵)への対応です。
  • 見積書と契約書で金額や工事範囲が違う場合は、その差をそのまま記録してください。相談窓口では、その差が話の起点になります。

「契約書らしいものはもらったが、これで十分なのか分からない」というご相談があります。ここでは、公的なルールに沿って何が書かれているべきかを整理します。個別の契約の有効性を判断するものではありません。

契約書で確認する項目

項目見るポイント足りないときにメモすること
工事の内容どこを、どの範囲まで、どの仕様で行うか「一式」だけで具体が書かれていない箇所
請負代金の額税込かどうか、内訳の有無見積書との差額
着手・完成の時期着工日と引渡日が特定できるか「未定」「追って連絡」となっている箇所
代金の支払時期・方法前払い・中間・完成時の割合前払いの比率が大きくないか
変更・追加の取り決め追加工事が発生した場合の手続書面での合意が要るとされているか
契約不適合への対応不具合が見つかった場合の責任と期間期間の定めが無い、または極端に短い
解除に関する定めどちらからどのように解除できるか違約金の定め方

建設業法の条文はe-Gov法令検索「建設業法」で確認できます。住まいの契約に関する相談は住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の住まいの相談窓口)が公的な窓口として案内されています。

見積書との突き合わせ方

  1. 見積書の項目を1行ずつ、契約書の工事内容と照らします。
  2. 金額が違う項目、消えている項目、増えている項目に印を付けます。
  3. 差が出た項目について、いつ・誰から・どう説明されたかを書き添えます。
  4. 説明のメール・LINE・録音があれば、日付ごとにまとめます。

見積書の見方はリフォーム見積書のチェックポイント、請求書の内訳はリフォーム請求書の内訳の確認で解説しています。

書面が無いまま着工した場合

  • 口頭の合意でも契約が成立することはありますが、内容の証明が難しくなります。
  • やり取りのメール、LINE、見積書、振込記録を時系列に並べます。
  • 現場の写真を、日付が分かる形で残します。
  • その状態のまま、消費生活センターまたは住まいるダイヤルに相談します。

訪問販売で契約した場合は、クーリング・オフの対象になることがあります。制度の説明は消費者庁「特定商取引法ガイド 訪問販売」にあります。

公的な相談窓口

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事業者の違法性や悪質性を断定するものではありません。工事のやり直しや返金を保証するものでもありません。個別の状況については、公的窓口または弁護士にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 契約書が1枚の見積書だけでも有効ですか。

A. 書面の形式だけで有効・無効が決まるわけではありませんが、記載が不足していると後から内容を確認できません。足りない項目を書き出して、追加の書面を求めることを検討してください。

Q2. 追加工事の分は契約書に無くても払う必要がありますか。

A. 追加の合意があったかどうかが問題になります。いつ、どのような説明を受けて了承したのかを整理したうえで、公的窓口に相談してください。

Q3. 契約書を渡してもらえません。

A. 求めても交付されない場合は、その求めた記録(メールなど)を残してください。書面が無い状態自体が、相談時に説明すべき事情になります。

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